こんにちは。ひろりんです。
まずはこちらのツイートをご覧ください。
フォロワー400人ほどのまだまだコワッパのアカウントですが、反響が多いツイートでした。
今回はこちらのツイート深堀していきます。
- 不動産会社勤務7年
- トータル仲介件数1,000件以上
- 宅地建物取引士
この記事を書いている筆者は、現在不動産会社に勤務して7年。筆者自身のいままでのトータル仲介件数は1,000件以上です。
それでは、早速いってみましょう!!
もくじ
『消費者センターへ相談します』契約開始日前のキャンセルの申し出!?
今回の事件の経緯はこちらです。
- 契約書の署名押印、契約金の入金完了
- 契約開始日に鍵の引き渡しのみ
- 引き渡し前…キャンセルしたいです
- 契約締結してるので仲手返金しませんよ。
- 『消費者センターへ相談します』
見ていただくとわかるように、こちらの落ち度は一切ないと思ってます。
が・・・
『消費者センターへ相談します』と脅され、
宅建センターへ呼ばれ、
事情聴取され、
結局、契約金は全額返金しました。
ボクらの仲介業者の仕事はボランティアでしょうか・・・w
結論、揉めるようなら返金して終わらせた方がいい。
契約金の金額や受領した仲介手数料の金額と労力を天秤にかけて、判断するしかありません。
『消費者センターへ相談します』フォロワーの皆様の反応
ボクのフォロワーは、不動産会社で働いている方や不動産オーナーの方が多いです。
反応はこんな感じです。
まあ、こんな感じですね・・・。
契約開始日前のキャンセルを防ぐ方法とは?
正直、こんなことを頻繁にされてしまうと、仲介業者の仕事はホントにボランティアになってしまいます。
そうならないためにはどうしたらいいのでしょうか。
契約開始日を早めて契約をスタートさせる
フリーレントなどを活用して、キャンセルさせる機会をなくすということですね。
ネックは、入居していない期間から火災保険料が発生していること。家賃保証会社の契約もスタートしていることですかね。
微々たる金額かもしれませんが、細かい客は突っ込んでくるかもしれませんね。
契約書の特約事項に違約金の内容を記載する
契約締結後のキャンセルは違約金が発生する旨をきちんと記載することです。
今回の契約書には記載がなかったので、当然請求はできず・・・。
たしかに契約時に説明することで、抑止力にもなりますね。
そもそもキャンセルではなく、契約は成立していた?
こんな意見もいただきました。
リンク先の判例を確認すると下記の記載がありました。
建物賃貸借契約が成立した後の契約解除は、借主の入居日到来前であっても、入居の有無に関係なく契約の約定により処理されることとなります。
最近の判例から[賃貸借契約の成立] 管理会社 須賀川市 (有)不動産リサーチ
ようするに、鍵の引き渡しが終わってなくても契約成立してたよねってことです。
まとめ:『消費者センターへ相談します』から学んだこと
- 揉めるようなら返金して終わらす
- 契約開始日を可能な限り早める
- 契約書の特約事項に、契約開始日前のキャンセル際の違約金の内容を記載する
賃貸の顧客に限らずですが、変な客は一定数います。
業務をしていくと、必ず遭遇するはずです。
いざ遭遇した際に、あたふたしないように、事前の準備などは想定しておきましょう。
まあ、こんなことを言ってくる客は客じゃないので、ささっと終わらせて関係を断つことですね。
それでは、今回は以上です。
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